ペットのブリーダーになる資格と費用を解説!手続き手順についても
ペットを飼っていると、そのペットの子供が見たくなったりする方は多いみたいですね。
しかし単純に繁殖させて飼う場合と繁殖で産まれた子をお礼や実費を受け取る場合は意味が違ってくるんですね。
このお礼や実費を受け取る有償扱いは、世間ではペットのブリーダー扱いになるんですよ。
でもペットのブリーダーってどうしたらなれるのかあまり知られていないですよね。
ペットのブリーダーには資格がいるんです。
ではどうしたら資格がとれるのでしょうか。
そういうことで今回はどうしたらペットのブリーダーの資格がとれるのかを解説していきますね。
目次
ペットのブリーダーになる登録申請の手続き手順
私も趣味が高じてブリーダーになって、ペットを繁殖してみたいと思いしらべてみました。
まず調べてみると第一動物取扱業という資格を取得して住んでいる都道府県に申請する必要があるのです。
健康福祉部生活衛生課に電話
私は、京都に在住していますから京都府庁に電話して健康福祉部生活衛生課の方に電話をつないでもらいました。
そうすると「まずは住んでいる所の保健所に聞いてみてください」と健康福祉部生活衛生課の方に教えてもらいました。
保健所に電話
初めてのことなので全く手順が分からないまま保健所に電話をしてブリーダーになるのに第一動物取扱業の資格を取りたいことを伝えました。
すると保健所の方が「今、住んでいる所の住所でブリーダーが出来るかを市役所のほうで調べてもらってください」と申請手順を教えてくれました。
ブリーダーになるのには色々と手続きがあるのでビックリしますよね。
市役所に電話
なぜ住所で調べる必要があるのは、住宅街で畜舎をどうするかなどの問題があるからだそうです。
その時に初めて畜舎という言葉を知りました。
臭い・鳴き声などのいろいろなことを考慮しなくては、いけないみたいですね。
住宅街でクサイとかうるさいなどの苦情もあるので気を付けなくてはダメですからね。
運が良いことに市役所が調べてくれた私が住んでいる所は、ブリーダーをしても大丈夫な住所でした。
また持ち家かどうかや借家かどうかなどの項目があり、借家だと大家さんの許可が必要になってくるそうです。
そうして住所が大丈夫なことを保健所に伝えると保健所の方に行って詳しく説明を聞けるそうです。
手順としては、まず市役所、次に保健所に電話をして第一動物取扱業という資格を取得する方法を聞くことです。
次の章では、保健所がどの様な説明をしてくれたかを紹介しますね。
第一動物取扱責任者になる資格要件
いきなり保健所に行っても担当の方や説明の用紙などの準備もありますので、まず保健所に電話をして説明をしてもらうアポイントを取ります。
そしての職員の方が用紙を渡してくださり説明を詳しくしてくれますよ。
そこで分かったことは動物取扱責任者になるのには資格要件があり、それを満たさないとダメなんですね。
その資格要件を満たすのに3つの方法がありますから、自分が可能な方法を選んで資格を取ればいいのです。
ではどんな資格要件なのかと言いますと次の通りですよ。
第一動物取扱責任者になるのには資格要件
- ペットショップなどで6ヶ月以上の実務があること
- 動物関係の学校を1年以上学んで卒業していること
- 知識や技術についての資格試験に合格していること
以上が3つ方法です。
第一動物取扱業の登録申請の用紙
そして保健所で渡してしてもらった用紙は6枚ありました。
- 動物取扱責任者等の要件(環境省)の用紙1枚
- 第一動物取扱業登録申請書関係の用紙3枚
- 動物取扱業をする所の見取り図などを書く用紙2枚
動物取扱責任者等の要件(環境省)の用紙には第一動物取扱業の資格を取れる所の業者が書いてありました。
資格試験に合格してブリーダーになれる業者ですね。数は20団体あります。
保健所の方が「必ずこの用紙に書いてある団体で資格を取って下さい」と念を押されました。
似たような業者がたくさんあり、違う業者では資格が取れないそうです。
折角勉強したのに無駄になるトラブルもあるので気をつけないといけないそうですよ。
第一動物取扱業登録申請書関係の用紙3枚には申請書関係で申請するときの費用がいることが書いてあります。
第一動物取扱業登録申請に掛かる費用は15000円になります。
動物取扱業をする所の見取り図などを書く2枚の用紙には、施設の見取り図を詳しく書きます。
どこに水場があって洗えて清潔にできる重要事項などや生き物をどの場所で飼うとかを書いていきます。
登録申請をしたあとに 見取り図が正確か調べるために施設の立ち入り検査をうけるのでしっかりとと書いておいてくださいね。
審査に合格すると「登録書」が発行されてブリーダーの営業を開始できます。
あと1年に1回以上動物取扱責任者研修を受講して、5年ごとに登録を更新していきます。
「最後に絶対に守ってほしい事があるのですが、ブリーダーのお仕事は、登録されてからにしてくださいね!先にしないで下さい!」と言われていました。
以上のことを 保健所の職員の方に説明してもらいました。
団体の試験の費用
保健所でいただいた用紙には、どの団体の試験を合格すると、どんなことが出来るのかが書いてありました。
犬のみ馬のみとかの制限がある団体もありました。
販売・保管・貸出・訓練・展示の項目があり全て出来る団体や販売が出来ない団体やもありますので、自分がやりたい事が出来る団体の試験を受けるといいでしょう。
団体により1年に2~4回試験があります。
団体で違いはありますが、試験費用は30000~35000円くらいになるそうです。
ブリーダーになる費用は、試験費用が約35000円と第一動物取扱業の登録料15000円の合計で約50000円掛かることになりますね。
まとめ
手順としては、まず市役所、次に保健所に電話をして第一動物取扱業という資格を取得する方法を聞くこと。
第一動物取扱責任者になる資格要件は
- ペットショップなどで6ヶ月以上の実務があること、
- 動物関係の学校を1年以上学んで卒業していること
- 知識や技術についての資格試験に合格していること の3つです。
第一動物取扱業の登録申請の用紙6枚に記入する
ブリーダーになる費用は、試験費用が約35000円と第一動物取扱業の登録料15000円の合計で約50000円掛かります。
審査に合格すると「登録書」が発行されてブリーダーの営業を開始できます。
1年に1回以上動物取扱責任者研修を受講して、5年ごとに登録を更新していきます。
私自身がブリーダーになりたくて、どうしたらなれるのかを府庁・市役所・保健所の方々に電話をしたり会いに行って聞きに行きました。
もしブリーダーになりたいと思う方の参考になれたら嬉しいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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